就業規則作成

Work rules

就業規則について

就業規則について

労働基準法89条より、常時10人以上の労働者を雇用している事業主は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則は、労働者が安心して働くために、雇用主と労働者の間で雇用に関するルールを定めたものです。会社の規模や業態、経営状態によって定めるべきルールは異なるため、社労士がそれぞれの会社に合った就業規則を精査し、作成見直しやアドバイス等のサポートを行います。

特徴

判例内容を加味した
就業規則の作成

従業員が就業規則に違反した場合、細かいルール設定がされていないと企業側も従業員側も正当な主張が難しくなります。そこで、さまざまなケースに対応できるように、豊富な判例を盛り込んだ就業規則を作成することで、ルールの隙間を埋めます。このような規則は、労働争議においても大きな効力を発揮し、過去の事例に基づいて主張が認められる可能性が高まります。

リスクを回避する
就業規則の作成

就業規則は「転ばぬ先の杖」と言われています。適切に整備された就業規則は、企業内のルールを明確にし、従業員の規律を維持する助けとなります。その結果、従業員の仕事への取り組みが一層充実し、モチベーションの向上にもつながります。さらに、こうした規則が整備されていることで、予期しないトラブルやリスクへの効果的な対策が可能となります。
当所ではリスクを回避する就業規則を作成し、企業が直面し得るさまざまな問題に対処するための基本的なガイドラインを提供します。これにより、労働争議や不安定な労働環境を防ぎ、企業と従業員の双方が安心して働ける環境を構築することができます。

現実に発生した
事例を参考にした
就業規則の作成

就業規則に盛り込んだ判例に加えて、現実に発生した事例を参考にすることで、さまざまな状況に対応できるようご提案いたします。これにより、規則の適用範囲を一層広げることができ、幅広いケースに対処することが可能となります。現実に発生した事例を取り入れることで、より現実的で有効なルールを設けることができ、予期しない問題やトラブルにも柔軟に対応できるようになります。

お問い合わせ

CONTACT

人事労務、就業規則、労働社会保険のご相談、給与計算
および助成金のご相談などお気軽にお問い合わせください。