労働・社会保険の
手続き代行

Labor/social insurance procedure agency

労働・社会保険の
手続き代行

労働・社会保険の手続き代行

労働・社会保険の適用や年度更新、算定基礎届など、法改正が行われる手続きについては、専門家である社労士が適切に処理することで、企業の負担を軽減することができます。社労士は、法改正に対応した就業規則や、労働環境に配慮した労使協定(36協定など)の作成・見直しも支援します。これにより、経営者や人事労務担当者の手続きにかかる時間や人件費を大幅に削減し、業務を円滑かつ的確に進めることが可能です。

対応内容の一例

従業員の入社から
退社までの
保険関係の手続き

従業員の入社、退社、および勤続期間中に必要な社会保険や雇用保険の手続きをすべて代行いたします。これらの保険は従業員が結婚したときや子供が産まれたとき、また育児休業や介護休業を行うときなど、従業員とその家族にとっても重要なものですが、手続きは複雑で時間がかかります。一連の手続きについて専門知識を持つ社労士にお任せいただくことで、正確かつ迅速に対応できます。また、年金事務所やハローワークへの届け出もすべてお任せください。

労働保険料の
年度更新

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までに支払われた賃金を基に計算し、所定の期日(毎年6月1日から7月10日)までに労働基準監督署に提出する必要があります。これを「年度更新」と呼びます。当所では、労働保険の申告や納付(労働保険年度更新手続き)の代行サービスを提供しています。

社会保険の
算定基礎届

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日から7月10日までの間に、全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届け出をする必要があります。厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します(定時決定)。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
この手続きは専門用語が多く、報酬の計算が複雑なため、手間がかかります。算定基礎届の作成と提出は、専門知識を持つ社労士にご依頼ください。

労働基準監督署、
ハローワーク、
年金事務所などへの
手続き

36協定や変形労働時間制、裁量労働制などの労働条件に関する制度の手続きは、適切に行わないと労働基準法違反となる可能性があります。36協定の締結や届け出は、事業所ごとに必要となり、本社、支店、営業所などそれぞれの事業所単位での対応が求められます。また、変形労働時間制や裁量労働制を導入する際にも、労働基準監督署への届け出が必要です。これらの届出書の作成や申告手続きについても、当所が代行サービスを提供しておりますのでご依頼ください。

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